オモシロ条文
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その他
ちょっと調べ物してるときに見つけました。軽犯罪法の罰則は拘留(刑務所に入れられ)又は科料(俗に言う罰金ですね、法律上「罰金」とは違う)に処せられます。
軽犯罪法 第一条、
四号 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
いわゆるホームレスは罰せられるそうだ。
三十号 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
飼い犬のドーベルマンをけしかけてもいけないらしい。
ちなみにドーベルマンを返り討ちにしたら器物損壊罪です。
ついでに、
十三号 ・・(略)・・・割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
配給って、昭和23年施行だから仕方ないのかな。こんなの要る?
労働法にもこのご時勢にという条文はいっぱいあります。
なかなか法律を変えるのは難しいので、成文法主義の国家が成熟するとこのようなことが起こるのですね。
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