社会保障協定
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事務所通信
いよいよ中国でも外国人を対象に社会保険料の徴収を始めるようです。老齢年金が使用者20%で労働者8%の計28%とアメリカ12.4%、日本16.412%に比べてもかなり高率な印象を受けます。
さらに日中間には社会保障協定がありませんので、日本から出向した現地駐在員にとっては年金が掛け捨てとなってしまいます(それぞれ単独で受給資格を満たさなくてはならない、中国年金は15年)。仮に協定が締結されても、発効まで最短で3年は掛かるとの見通しです。
さて、この社会保障協定がどういったものかと言いますと、例えばアメリカとの間で締結され2005年10月から発効された日米社会保障協定の内容は、①日米どちらか一方の年金制度に加入すれば良い、とし②加入期間に通算制度を設け、日米両年金に通算して10年以上加入すれば米国年金が支給され(ただし米国年金には1年6ヶ月の最低加入期間がある)、25年以上加入すれば日本の厚生年金が支給される、というものです。
この社会保障協定が締結され発効済みの国は2011年11月現在でドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランドとなっています。なおイギリスと韓国については通算制度はありません。その他、数カ国で署名済みあるいは協議中となっています。
写真は後楽園です
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