厚生年金入ってる?
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年金・社会保障ネタ
こんにちは、足立区綾瀬の社労士・行政書士 沖田です。ちょっと別の調べモノをしていたところ面白いものが出てきたのでご紹介します。
「適用事業所」・・・厚生年金に加入している会社や個人商店などをこう呼びます。こういう会社に正社員として入社すれば厚生年金や健康保険に加入(=被保険者になる)することができます。個人で負担する国民年金にくらべると給料に比例して年金保険料を払うことになりますので、多くの場合負担は増えますが、同額の保険料を会社も負担していますので、老後の年金はもちろん、遺族厚生年金や障害厚生年金など国民年金だけに較べると貰える年金も増えることになります。
さて、この適用事業所ですが、個人事業については現在も社員数や業種により加入が任意とされている事業所もありますが、法人については、業種や社員数に関係なくすべて加入が義務となっております。株式会社であろうとNPOであろうと宗教法人であろうとも、です。
そして、現在この適用事業所数ですが、厚生労働省の資料によると平成22年度で175万社ほどあり、本来加入が必要であるのに加入していない会社(未加入事業所)が10万社ほどあるとしています。
一方、国税庁の統計によると平成22年の法人税の申告をした法人の数が約270万社。法人の事業所は強制加入なのですから、加入事業所数を引けば単純計算で100万社弱が未加入ということになります。
どっちが正しいかはさておき、株式会社に入社すれば、社会保障はしっかり受けられるという社会にしたいですね。社長さんも節税対策や社会的信用のため法人を設立するのでしょうから、ギリギリのところが多いのも分かりますがそういった義務はしっかり果たして欲しいものです。
昭和61年以前は5人未満であれば任意加入だったこともあり、社員数が少なければ加入しなくてもよいのではないかと聞かれることもありますが、社員数は関係ありません。現在は社長一人でも加入が必要です。
義務だから入れ、入れと役所のようなことをいうばかりでなく、このような社会保障費も含めた人件費の試算、戦略を立案するのも社労士沖田の仕事です。まだ手続きをされていない会社様がもし、ございましたら沖田事務所までご連絡いただければと思います。
写真は富士花鳥園のインコ、本文とは全く関係ありません。
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